社内報の用語集

パブリシティー権ぱぶりしてぃけん

芸能人やスポーツ選手、文化人、YouTuberなど知名度や人気が高い人物は、商品やサービスを世間一般に広める力を持っています。この力が肖像権の一種である「パブリシティー権」といわれるものです。

こんなときに使用

  • 芸能人・有名人を掲載したいとき

POINT

友人や知り合いでも、事務所に許可を

表紙やインタビュー記事に有名人などを登場させて目を引きたい場合があります。事務所に所属している有名人のパブリシティー権は本人のものですが、管理は事務所が行っていることが多いです。たとえ本人が名前や写真の使用を許可しても、必ず事務所に確認を取りましょう。

ナイショですけど、実はあの有名人と知り合いなんです。このあいだ一緒に遊んだときの写真使ってOKと言われました。

「パブリシティー権」があるから、事務所に確認を取ろう。